(昭和十一年法律第九号産繭処理統制法中ノ一部施行ノ件)
法令番号: 勅令第49号
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年法律第九號產繭處理統制法中ノ一部施行ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
勅令第四十九號
產繭處理統制法第二條第二項ノ規定ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年法律第九号産繭処理統制法中ノ一部施行ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
勅令第四十九号
産繭処理統制法第二条第二項ノ規定ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス