(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和12年3月12日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
海軍大臣 米內光政
勅令第二十九號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十一條中「一年」ヲ「十月」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
海軍大臣 米内光政
勅令第二十九号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十一条中「一年」ヲ「十月」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス