日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 昭和12年2月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(京都大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十五號京都帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十五日
內閣總理大臣兼文部大臣 林銑十郞
勅令第十八號
大正八年勅令第十五號中左ノ通改正ス
理學部ノ部中「地球物理學 三講座」ヲ「地球物理學 四講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十五号京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十五日
内閣総理大臣兼文部大臣 林銑十郎
勅令第十八号
大正八年勅令第十五号中左ノ通改正ス
理学部ノ部中「地球物理学 三講座」ヲ「地球物理学 四講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革