(軍需工業動員法ノ適用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十八號
公布年月日: 昭和12年9月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍需工業動員法ノ適用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
內務大臣 馬場鍈一
海軍大臣 米內光政
司法大臣 鹽野季彥
陸軍大臣 杉山元
遞信大臣 永井柳太郞
文部大臣 安井英二
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
商工大臣 吉野信次
鐵道大臣 中島知久平
拓務大臣 大谷尊由
法律第八十八號
軍需工業動員法中戰時ニ關スル規定ハ支那事變ニ亦之ヲ適用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍需工業動員法ノ適用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
内務大臣 馬場鍈一
海軍大臣 米内光政
司法大臣 塩野季彦
陸軍大臣 杉山元
逓信大臣 永井柳太郎
文部大臣 安井英二
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
商工大臣 吉野信次
鉄道大臣 中島知久平
拓務大臣 大谷尊由
法律第八十八号
軍需工業動員法中戦時ニ関スル規定ハ支那事変ニ亦之ヲ適用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス