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(外国為替管理法中改正法律)
法令番号: 法律第八十七號
公布年月日: 昭和12年9月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
外国為替管理法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國爲替管理法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
拓務大臣 大谷尊由
法律第八十七號
外國爲替管理法中左ノ通改正ス
第一條第七號ヲ第八號トシ以下順次一號宛繰下ゲ第六號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
七
本邦通貨ヲ以テ表示スル外國居住者ニ對スル債權又ハ債務ノ取得又ハ處分
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十二
外國ニ在ル財產ニシテ第一號、第六號又ハ第七號ニ揭ゲザルモノノ取得又ハ處分
第二條中「禁止又ハ制限ニ關係アル事項」ヲ「禁止若ハ制限又ハ第四條ノ處分命令ニ關シ必要ナル事項」ニ改ム
第四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ左ニ揭グル財產ヲ有スル者ニ對シ之ヲ日本銀行其ノ他政府ノ指定スル者ニ賣却シ其ノ他之ニ關シ必要ナル處分ヲ爲スベキコトヲ命ズルコトヲ得
一
金地金、外國通貨又ハ外國爲替
二
外國通貨ヲ以テ表示スル證券若ハ債權又ハ本邦通貨ヲ以テ表示スル外國居住者ニ對スル債權
三
外國ニ在ル財產ニシテ前二號ニ揭ゲザルモノ
第五條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第一條ノ規定ニ基キテ發スル命令ニ違反シ金貨幣、金地金、金ノ合金又ハ金ヲ主タル材料トスル物ヲ輸出スル目的ヲ以テ收得シ又ハ輸出セントシタル者亦前項ニ同ジ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国為替管理法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
拓務大臣 大谷尊由
法律第八十七号
外国為替管理法中左ノ通改正ス
第一条第七号ヲ第八号トシ以下順次一号宛繰下ゲ第六号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
七
本邦通貨ヲ以テ表示スル外国居住者ニ対スル債権又ハ債務ノ取得又ハ処分
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十二
外国ニ在ル財産ニシテ第一号、第六号又ハ第七号ニ掲ゲザルモノノ取得又ハ処分
第二条中「禁止又ハ制限ニ関係アル事項」ヲ「禁止若ハ制限又ハ第四条ノ処分命令ニ関シ必要ナル事項」ニ改ム
第四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グル財産ヲ有スル者ニ対シ之ヲ日本銀行其ノ他政府ノ指定スル者ニ売却シ其ノ他之ニ関シ必要ナル処分ヲ為スベキコトヲ命ズルコトヲ得
一
金地金、外国通貨又ハ外国為替
二
外国通貨ヲ以テ表示スル証券若ハ債権又ハ本邦通貨ヲ以テ表示スル外国居住者ニ対スル債権
三
外国ニ在ル財産ニシテ前二号ニ掲ゲザルモノ
第五条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第一条ノ規定ニ基キテ発スル命令ニ違反シ金貨幣、金地金、金ノ合金又ハ金ヲ主タル材料トスル物ヲ輸出スル目的ヲ以テ収得シ又ハ輸出セントシタル者亦前項ニ同ジ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革