外国為替管理法の基本となっている現行法には、外国に在る財産の管理その他に関する規定が不十分な部分があり、為替管理の運用上完全を期すことが困難である。また、金の密輸出の予備に関して、現行法規での取締りの可否について疑義があるため、これを明確にする必要がある。このため、邦貨の為替相場の維持安定を図るべく、為替管理の有効適切な運用を確保するために法改正を行うものである。
参照した発言: 第72回帝国議会 衆議院 本会議 第2号