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(外国為替管理法中改正法律)
法令番号: 法律第八十一號
公布年月日: 昭和12年8月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
外国為替管理法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國爲替管理法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
拓務大臣 大谷尊由
法律第八十一號
外國爲替管理法中左ノ通改正ス
第一條第十號中「輸出」ノ下ニ「又ハ輸入」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国為替管理法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
拓務大臣 大谷尊由
法律第八十一号
外国為替管理法中左ノ通改正ス
第一条第十号中「輸出」ノ下ニ「又ハ輸入」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革