(外国為替管理法中改正法律)
法令番号: 法律第81号
公布年月日: 昭和12年8月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

貨物の無為替輸入のうち、代金決済に外国送金関係を伴わないものは、現行の外国為替管理法では取り締まることができない。近年、為替管理の強化に伴い、この法の欠陥を利用して輸入を企てる者が増加する恐れがある。このままでは輸入為替管理の遂行に支障をきたし、国際収支における受取勘定を減少させることになる。そのため、同法を改正して取り締まりを行い、為替管理の完全な実施を目指す必要がある。

参照した発言:
第71回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第71回帝国議会

衆議院
(昭和12年7月30日)
(昭和12年8月4日)
貴族院
(昭和12年8月5日)
(昭和12年8月6日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國爲替管理法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
拓務大臣 大谷尊由
法律第八十一號
外國爲替管理法中左ノ通改正ス
第一條第十號中「輸出」ノ下ニ「又ハ輸入」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国為替管理法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
拓務大臣 大谷尊由
法律第八十一号
外国為替管理法中左ノ通改正ス
第一条第十号中「輸出」ノ下ニ「又ハ輸入」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス