(兵役法中改正法律)
法令番号: 法律第七十號
公布年月日: 昭和12年8月14日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル兵役法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
法律第七十號
兵役法中左ノ通改正ス
第十九條ノ二 特ニ必要アルトキハ第十六條ニ規定スル未入營期間ノ外槪ネ三月以內ノ未入營期間ヲ置クコトヲ得此ノ場合ニ於テハ當該期間ニ相當スル期間以內現役期間ヲ延長スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ延長シタル期間ハ豫備役期間ニ之ヲ通算ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル兵役法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
法律第七十号
兵役法中左ノ通改正ス
第十九条ノ二 特ニ必要アルトキハ第十六条ニ規定スル未入営期間ノ外概ネ三月以内ノ未入営期間ヲ置クコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該期間ニ相当スル期間以内現役期間ヲ延長スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ延長シタル期間ハ予備役期間ニ之ヲ通算ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム