(兵役法中改正法律)
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 昭和12年8月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現在、陸軍の現役兵は12月、1月、3月に分けて入営しているが、3月入営者の現役開始時期が異なることで、予備役・後備役を含む全服役期間の移行時期に差異が生じている。この人員が多数に上り、取扱いが複雑化して動員準備に支障をきたす恐れがある。そこで3月入営者についても、現役開始を12月とし、3月までを未入営期間と定めることで、全ての入営者の服役期間を統一し、動員準備上の欠陥を防ぐことを目的として本法改正を提案する。

参照した発言:
第71回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第71回帝国議会

貴族院
(昭和12年7月28日)
(昭和12年7月30日)
衆議院
(昭和12年7月31日)
(昭和12年8月7日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル兵役法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
法律第七十號
兵役法中左ノ通改正ス
第十九條ノ二 特ニ必要アルトキハ第十六條ニ規定スル未入營期間ノ外槪ネ三月以內ノ未入營期間ヲ置クコトヲ得此ノ場合ニ於テハ當該期間ニ相當スル期間以內現役期間ヲ延長スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ延長シタル期間ハ豫備役期間ニ之ヲ通算ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル兵役法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
法律第七十号
兵役法中左ノ通改正ス
第十九条ノ二 特ニ必要アルトキハ第十六条ニ規定スル未入営期間ノ外概ネ三月以内ノ未入営期間ヲ置クコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該期間ニ相当スル期間以内現役期間ヲ延長スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ延長シタル期間ハ予備役期間ニ之ヲ通算ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム