(関税法及関税定率法等ノ朝鮮ニ於ケル特例ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第六十七號
公布年月日: 昭和12年8月13日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第五十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
法律第六十七號
大正九年法律第五十三號中左ノ通改正ス
第二條第一號中「面」ヲ「邑面」ニ改メ同條第六號ヲ第九號トシ同條第五號ノ次ニ左ノ三號ヲ加フ
六 第四號ノ車輛ニシテ破損シタルモノ竝ニ其ノ解體材及備品、附屬品
七 朝鮮總督ノ定ムル陸接國境隣接地域內ノ住民カ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ加工又ハ修繕ノ爲輸出シタル物品ニシテ輸出ノ日ヨリ六月內ニ再輸入スルモノ
八 朝鮮ニ於テ揮發油ニ混入スヘキアルコールノ製造ニ供スル原料品但シ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ其ノ認可ヲ受ケ輸入スルモノニ限ル
第二條ノ二 陸接國境ヲ經テ朝鮮ニ輸入シタル左ノ物品ニシテ輸入ノ日ヨリ一年內ニ再輸出スルモノニハ輸入稅ヲ免除ス但シ輸入ノ際稅金ニ相當スル擔保ヲ提供セシムルコトヲ得
一 鐵道車輛及其ノ備品、附屬品但シ朝鮮總督ノ認可ヲ受ケ輸入スルモノニ限ル
二 朝鮮總督ノ定ムル陸接國境隣接地域內ニ於テ使用スル物品但シ朝鮮總督ノ指定シタルモノニ限ル
第三條第一項中「三萬五千瓲」ヲ「十萬瓲」ニ改メ「製鐵事業」ノ下ニ「又ハ砂鐵若ハ朝鮮總督ノ定ムル鐵鑛ノ製鍊ヲ目的トスル特殊ノ設備ヲ以テ營ム製鐵事業」ヲ加フ
第七條ノ二 雄基港、羅津港及淸津港ニ於テ稅關長カ外國貨物ヲ藏置シ得ヘキ場所トシテ指定シタル場所ニ於テハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ稅關長ノ許可ヲ得テ貨物ノ改裝、仕分及混合ヲ爲スコトヲ得
第八條中「面事務所」ヲ「邑面事務所」ニ、「面」ヲ「邑面」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第五十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
法律第六十七号
大正九年法律第五十三号中左ノ通改正ス
第二条第一号中「面」ヲ「邑面」ニ改メ同条第六号ヲ第九号トシ同条第五号ノ次ニ左ノ三号ヲ加フ
六 第四号ノ車輛ニシテ破損シタルモノ並ニ其ノ解体材及備品、附属品
七 朝鮮総督ノ定ムル陸接国境隣接地域内ノ住民カ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ加工又ハ修繕ノ為輸出シタル物品ニシテ輸出ノ日ヨリ六月内ニ再輸入スルモノ
八 朝鮮ニ於テ揮発油ニ混入スヘキアルコールノ製造ニ供スル原料品但シ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ其ノ認可ヲ受ケ輸入スルモノニ限ル
第二条ノ二 陸接国境ヲ経テ朝鮮ニ輸入シタル左ノ物品ニシテ輸入ノ日ヨリ一年内ニ再輸出スルモノニハ輸入税ヲ免除ス但シ輸入ノ際税金ニ相当スル担保ヲ提供セシムルコトヲ得
一 鉄道車輛及其ノ備品、附属品但シ朝鮮総督ノ認可ヲ受ケ輸入スルモノニ限ル
二 朝鮮総督ノ定ムル陸接国境隣接地域内ニ於テ使用スル物品但シ朝鮮総督ノ指定シタルモノニ限ル
第三条第一項中「三万五千瓲」ヲ「十万瓲」ニ改メ「製鉄事業」ノ下ニ「又ハ砂鉄若ハ朝鮮総督ノ定ムル鉄鉱ノ製錬ヲ目的トスル特殊ノ設備ヲ以テ営ム製鉄事業」ヲ加フ
第七条ノ二 雄基港、羅津港及清津港ニ於テ税関長カ外国貨物ヲ蔵置シ得ヘキ場所トシテ指定シタル場所ニ於テハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ税関長ノ許可ヲ得テ貨物ノ改装、仕分及混合ヲ為スコトヲ得
第八条中「面事務所」ヲ「邑面事務所」ニ、「面」ヲ「邑面」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス