(台湾銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 昭和12年8月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

台湾銀行券の支払準備について、現行の金銀貨及び地金銀に限定する必要性が低下したため、朝鮮銀行券の例に倣い兌換銀行券を支払準備に加えることとする。また支払準備及び保証準備から銀貨・政府発行紙幣を除外する。さらに、大正7年に定められた保証発行限度2000万円は、台湾の経済状況や銀行券発行の現状に照らして不十分なため、5000万円に拡張する。

参照した発言:
第71回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第71回帝国議会

衆議院
(昭和12年7月30日)
(昭和12年8月4日)
貴族院
(昭和12年8月5日)
(昭和12年8月6日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第六十四號
臺灣銀行法中左ノ通改正ス
第八條第二項中「金貨」ノ下ニ「又ハ兌換銀行券」ヲ加フ
第九條第一項中「金銀貨及地金銀」ヲ「金貨、地金銀及兌換銀行券」ニ、第二項中「二千萬圓」ヲ「五千萬圓」ニ改メ同項及第三項中「紙幣、」及「、兌換銀行券」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第六十四号
台湾銀行法中左ノ通改正ス
第八条第二項中「金貨」ノ下ニ「又ハ兌換銀行券」ヲ加フ
第九条第一項中「金銀貨及地金銀」ヲ「金貨、地金銀及兌換銀行券」ニ、第二項中「二千万円」ヲ「五千万円」ニ改メ同項及第三項中「紙幣、」及「、兌換銀行券」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム