(朝鮮銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第63号
公布年月日: 昭和12年8月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮銀行券の保証発行限度は、大正7年に定められた5千万円のままであるが、朝鮮の経済発展および同銀行券発行の現状に照らして少額に過ぎるため、これを1億円に拡張することが適当と判断し、本改正法律案を提出することとした。

参照した発言:
第71回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第71回帝国議会

衆議院
(昭和12年7月30日)
(昭和12年8月4日)
貴族院
(昭和12年8月5日)
(昭和12年8月6日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第六十三號
朝鮮銀行法中左ノ通改正ス
第二十二條第二項中「五千萬圓」ヲ「一億圓」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第六十三号
朝鮮銀行法中左ノ通改正ス
第二十二条第二項中「五千万円」ヲ「一億円」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム