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(朝鮮銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第六十三號
公布年月日: 昭和12年8月11日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
朝鮮銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第六十三號
朝鮮銀行法中左ノ通改正ス
第二十二條第二項中「五千萬圓」ヲ「一億圓」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第六十三号
朝鮮銀行法中左ノ通改正ス
第二十二条第二項中「五千万円」ヲ「一億円」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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詳細・沿革