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(日本無線電信株式会社法中改正法律)
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 昭和12年4月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本無線電信株式会社法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本無線電信株式會社法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月二日
內閣總理大臣 林銑十郞
遞信大臣 伯爵 兒玉秀雄
大藏大臣 結城豊太郞
法律第四十四號
日本無線電信株式會社法中左ノ通改正ス
「日本無線電信株式會社法」ヲ「國際電氣通信株式會社法」ニ改ム
第一條中「日本無線電信株式會社ハ外國無線電報ノ取扱ノ爲ニスル無線電信」ヲ「國際電氣通信株式會社ハ國際電氣通信ノ取扱ノ爲ニスル電氣通信」ニ改ム
第二條中「日本無線電信株式會社」ヲ「國際電氣通信株式會社」ニ、「無線電信事業及無線電話事業」ヲ「電氣通信事業」ニ改ム
第三條乃至第五條中「日本無線電信株式會社」ヲ「國際電氣通信株式會社」ニ改ム
第七條中「機械上ノ送受信」ノ下ニ「竝電話通話ノ受付及交換」ヲ加フ
第八條中「日本無線電信株式會社」ヲ「國際電氣通信株式會社」ニ、「電報」ヲ「電氣通信」ニ改ム
第九條中「日本無線電信株式會社」ヲ「國際電氣通信株式會社」ニ改ム
第十條
削除
第十一條中「日本無線電信株式會社」ヲ「國際電氣通信株式會社」ニ改ム
第十二條中「日本無線電信株式會社」ヲ「國際電氣通信株式會社」ニ、「外國無線電報ノ取扱上必要ナル無線電信」ヲ「國際電氣通信ノ取扱上必要ナル電氣通信」ニ改ム
第十四條及第十五條中「日本無線電信株式會社」ヲ「國際電氣通信株式會社」ニ、「無線電信」ヲ「電氣通信」ニ改ム
第十六條中「日本無線電信株式會社」ヲ「國際電氣通信株式會社」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
國際電氣通信株式會社ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ當分ノ內其ノ設備ヲ國內無線電話又ハ放送無線電話ノ用ニ供スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本無線電信株式会社法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月二日
内閣総理大臣 林銑十郎
逓信大臣 伯爵 児玉秀雄
大蔵大臣 結城豊太郎
法律第四十四号
日本無線電信株式会社法中左ノ通改正ス
「日本無線電信株式会社法」ヲ「国際電気通信株式会社法」ニ改ム
第一条中「日本無線電信株式会社ハ外国無線電報ノ取扱ノ為ニスル無線電信」ヲ「国際電気通信株式会社ハ国際電気通信ノ取扱ノ為ニスル電気通信」ニ改ム
第二条中「日本無線電信株式会社」ヲ「国際電気通信株式会社」ニ、「無線電信事業及無線電話事業」ヲ「電気通信事業」ニ改ム
第三条乃至第五条中「日本無線電信株式会社」ヲ「国際電気通信株式会社」ニ改ム
第七条中「機械上ノ送受信」ノ下ニ「並電話通話ノ受付及交換」ヲ加フ
第八条中「日本無線電信株式会社」ヲ「国際電気通信株式会社」ニ、「電報」ヲ「電気通信」ニ改ム
第九条中「日本無線電信株式会社」ヲ「国際電気通信株式会社」ニ改ム
第十条
削除
第十一条中「日本無線電信株式会社」ヲ「国際電気通信株式会社」ニ改ム
第十二条中「日本無線電信株式会社」ヲ「国際電気通信株式会社」ニ、「外国無線電報ノ取扱上必要ナル無線電信」ヲ「国際電気通信ノ取扱上必要ナル電気通信」ニ改ム
第十四条及第十五条中「日本無線電信株式会社」ヲ「国際電気通信株式会社」ニ、「無線電信」ヲ「電気通信」ニ改ム
第十六条中「日本無線電信株式会社」ヲ「国際電気通信株式会社」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
国際電気通信株式会社ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ当分ノ内其ノ設備ヲ国内無線電話又ハ放送無線電話ノ用ニ供スルコトヲ得
本文
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