現行の結核予防法は大正8年制定だが、結核予防の目的達成には不十分な点があるため、予防施設の拡充に合わせて改正を行う。主な改正点は4つある。第一に、結核予防法の適用を肺結核・喉頭結核に限定せず、他の結核にも拡大する。第二に、医師が結核患者を診断し、環境上の病毒伝播の恐れがある場合は行政官庁への届出を義務付ける。第三に、公立結核療養所への入所対象を拡大し、病毒伝播の恐れのある患者は療養の途の有無にかかわらず入所可能とする。第四に、療養所設置を人口5万以上の市に限定せず、道府県も設置できるようにする。
参照した発言:
第70回帝国議会 衆議院 本会議 第19号