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(結核予防法中改正法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 昭和12年4月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
結核予防法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル結核豫防法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月二日
內閣總理大臣 林銑十郞
內務大臣 河原田稼吉
法律第四十一號
結核豫防法中左ノ通改正ス
第一條
醫師結核患者ヲ診斷シ環境上病毒傳播ノ虞アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ速ニ行政官廳ニ屆出ヅベシ
第二條第一項及第三條中「結核患者」ヲ「病毒傳播ノ危險アル結核患者」ニ改ム
第六條
主務大臣ハ結核患者ニシテ環境上病毒傳播ノ虞アルモノヲ收容セシムル爲北海道府縣市其ノ他必要ト認ムル公共團體ニ對シ結核療養所ノ設置ヲ命ズルコトヲ得
第七條第一項ヲ左ノ如ク改ム
地方長官ハ環境上病毒傳播ノ虞アル結核患者ニシテ豫防上特ニ必要ト認ムルモノヲ前條ノ規定ニ依リ設置スル結核療養所ニ入所セシムルコトヲ得
第十條中「療養ノ途ナキ結核患者」ヲ「環境上病毒傳播ノ虞アル結核患者」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル結核予防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月二日
内閣総理大臣 林銑十郎
内務大臣 河原田稼吉
法律第四十一号
結核予防法中左ノ通改正ス
第一条
医師結核患者ヲ診断シ環境上病毒伝播ノ虞アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ速ニ行政官庁ニ届出ヅベシ
第二条第一項及第三条中「結核患者」ヲ「病毒伝播ノ危険アル結核患者」ニ改ム
第六条
主務大臣ハ結核患者ニシテ環境上病毒伝播ノ虞アルモノヲ収容セシムル為北海道府県市其ノ他必要ト認ムル公共団体ニ対シ結核療養所ノ設置ヲ命ズルコトヲ得
第七条第一項ヲ左ノ如ク改ム
地方長官ハ環境上病毒伝播ノ虞アル結核患者ニシテ予防上特ニ必要ト認ムルモノヲ前条ノ規定ニ依リ設置スル結核療養所ニ入所セシムルコトヲ得
第十条中「療養ノ途ナキ結核患者」ヲ「環境上病毒伝播ノ虞アル結核患者」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革