日本銀行の機能をより発展させるため、参与理事を新設することとした。また、現行規定では理事・監事の兼職が完全に禁止されており不便な場合があるため、大蔵大臣の許可があれば他の銀行会社等の役員との兼職を可能とする。これらの改正に伴い、日本銀行参与会法を廃止することが適当と判断し、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第70回帝国議会 衆議院 本会議 第23号