(日本銀行参与会法廃止法律)
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本銀行の機能をより発展させるため、参与理事を新設することとした。また、現行規定では理事・監事の兼職が完全に禁止されており不便な場合があるため、大蔵大臣の許可があれば他の銀行会社等の役員との兼職を可能とする。これらの改正に伴い、日本銀行参与会法を廃止することが適当と判断し、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第70回帝国議会 衆議院 本会議 第23号

審議経過

第70回帝国議会

衆議院
(昭和12年3月16日)
(昭和12年3月23日)
貴族院
(昭和12年3月24日)
(昭和12年3月29日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本銀行參與會法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
法律第三十三號
日本銀行參與會法ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本銀行参与会法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
法律第三十三号
日本銀行参与会法ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス