日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
会計検査院法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
法律第二十八號
會計檢査院法中左ノ通改正ス
第二條中「部長三員檢査官十二員」ヲ「部長四員檢査官十四員」ニ、「副檢査官專任二十員」ヲ「副檢査官專任二十四員」ニ改ム
第五條中「三部」ヲ「四部」ニ、「檢査官四員」ヲ「檢査官三員又ハ四員」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
法律第二十八号
会計検査院法中左ノ通改正ス
第二条中「部長三員検査官十二員」ヲ「部長四員検査官十四員」ニ、「副検査官専任二十員」ヲ「副検査官専任二十四員」ニ改ム
第五条中「三部」ヲ「四部」ニ、「検査官四員」ヲ「検査官三員又ハ四員」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革