(地方鉄道補助法中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地方鐵道補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
鐵道大臣 伍堂卓雄
大藏大臣 結城豊太郞
法律第二十七號
地方鐵道補助法中左ノ通改正ス
第一條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ地方鐵道ニ對シ建設費ノ百分ノ四ニ相當スル金額ヨリ益金ヲ控除シタル殘額以內ニ於テ運輸數量ニ基キ命令ノ定ムル所ニ依リ計算シタル金額ヲ補給スルコトヲ得
補助ヲ爲ス地方鐵道ノ範圍竝ニ前項ノ建設費、益金及運輸數量ノ算出方法ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 補助金ノ使途ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附則第二項ヲ左ノ如ク改ム
第一條ノ規定ニ依ル補助金ハ昭和十七年四月一日以後ノ期間ニ付テハ之ヲ交付スルコトヲ得ズ
附 則
本法ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ附則第二項ニ揭グル地方鐵道以外ノ地方鐵道ニ對シテハ申請ニ依リ仍從前ノ第一條ノ規定ニ依リ補助ヲ爲スコトヲ妨ゲズ但シ昭和十二年四月一日以後ニ補助ヲ爲ス場合ニ於テハ同條中百分ノ五トアルハ百分ノ四トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地方鉄道補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
鉄道大臣 伍堂卓雄
大蔵大臣 結城豊太郎
法律第二十七号
地方鉄道補助法中左ノ通改正ス
第一条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ地方鉄道ニ対シ建設費ノ百分ノ四ニ相当スル金額ヨリ益金ヲ控除シタル残額以内ニ於テ運輸数量ニ基キ命令ノ定ムル所ニ依リ計算シタル金額ヲ補給スルコトヲ得
補助ヲ為ス地方鉄道ノ範囲並ニ前項ノ建設費、益金及運輸数量ノ算出方法ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 補助金ノ使途ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附則第二項ヲ左ノ如ク改ム
第一条ノ規定ニ依ル補助金ハ昭和十七年四月一日以後ノ期間ニ付テハ之ヲ交付スルコトヲ得ズ
附 則
本法ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ附則第二項ニ掲グル地方鉄道以外ノ地方鉄道ニ対シテハ申請ニ依リ仍従前ノ第一条ノ規定ニ依リ補助ヲ為スコトヲ妨ゲズ但シ昭和十二年四月一日以後ニ補助ヲ為ス場合ニ於テハ同条中百分ノ五トアルハ百分ノ四トス