昭和5年より施行された輸出補償法は、輸出手形に対する金融の円滑化と販路開拓において効果を上げてきた。しかし、近年の通商情勢の変化に対応するため、制度の拡充が必要となっている。そこで、補償限度の引き上げを行うとともに、外国の為替管理による手形の不渡り損失への補償を可能とし、さらに長期信用による重工業品等の輸出にも適用範囲を広げることで、輸出貿易金融の円滑化と本邦商品の販路維持開拓を図り、輸出貿易の伸張を目指すものである。
参照した発言: 第70回帝国議会 衆議院 本会議 第16号