軍事救護法は大正6年に制定され、兵役従事者が後顧の憂いなく任務を遂行できるよう支援してきた。しかし今日の社会情勢に鑑み、不十分な点が認められたため改正を行う。主な改正点は、法律名を「軍事扶助法」に改称し、傷病兵の適用範囲を拡張すること、扶助を受けられる家族・遺族の範囲を拡大し戸籍が異なる同一世帯の直系血族・兄弟姉妹にも適用すること、そして扶助対象者の資格要件を「生活困難な者」に緩和し範囲を拡大することである。
参照した発言: 第70回帝国議会 衆議院 本会議 第11号