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(朝鮮鉄道用品資金会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 昭和12年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
朝鮮鉄道用品資金会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮鐵道用品資金會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣兼拓務大臣 結城豐太郞
法律第十四號
朝鮮鐵道用品資金會計法中左ノ通改正ス
第一條
鐵道及自動車交通事業ノ用品ヲ購入貯藏及製作修理シ朝鮮鐵道ノ運輸營業及建設事業竝鐵道ニ關聯シ經營スル自動車交通事業ノ需用ニ應スル爲朝鮮鐵道用品資金ヲ置キ特別ノ會計ヲ立テシム
第三條中「鐵道用品」ヲ「鐵道及自動車交通事業ノ用品」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮鉄道用品資金会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣兼拓務大臣 結城豊太郎
法律第十四号
朝鮮鉄道用品資金会計法中左ノ通改正ス
第一条
鉄道及自動車交通事業ノ用品ヲ購入貯蔵及製作修理シ朝鮮鉄道ノ運輸営業及建設事業並鉄道ニ関連シ経営スル自動車交通事業ノ需用ニ応スル為朝鮮鉄道用品資金ヲ置キ特別ノ会計ヲ立テシム
第三条中「鉄道用品」ヲ「鉄道及自動車交通事業ノ用品」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革