樺太市制
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 昭和12年3月23日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太市制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月二十二日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豊太郞
法律第一號
樺太市制
第一條 市ハ法人トス官ノ監督ヲ承ケ法令ノ範圍內ニ於テ其ノ公共事務及法律勅令ニ依リ市ニ屬スル事務ヲ處理ス
第二條 市ノ廢置分合ヲ爲サントスルトキハ樺太廳長官ハ關係アル市町村會ノ意見ヲ徵シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ定ム
前項ノ場合ニ於テ財產アルトキハ其ノ處分ハ關係アル市町村會ノ意見ヲ徵シテ樺太廳長官之ヲ定ム
第三條 市ニ市會及市參事會ヲ置ク
市會ハ市ニ關スル事件及法律勅令ニ依リ其ノ權限ニ屬スル事件ヲ議決ス
市參事會ハ法律勅令ニ依リ其ノ權限ニ屬スル事件ヲ議決ス
市會議員ハ名譽職トス市公民中ヨリ之ヲ選擧ス
名譽職參事會員ハ市會ニ於テ其ノ議員中ヨリ之ヲ選擧ス
市會議員ノ選擧ニ付テハ市制第二十二條ノ二、第二十二條ノ三、第三十條ノ三及第三十六條ノ二ノ規定、衆議院議員選擧法第十章、第十一章及第百四十條第二項ノ規定竝ニ衆議院議員選擧ニ關スル罰則ノ例ニ依ル但シ內務大臣及地方長官ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行ヒ議員候補者一人ニ付定ムベキ選擧委員ノ數、選擧運動ノ爲使用スル勞務者ノ數及選擧運動ノ費用ノ額ニ關シテハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依ル
第四條 市ニ市長ヲ置ク
市長ハ市會ニ於テ之ヲ選擧ス
市長ハ市ヲ統轄シ市ヲ代表ス
第五條 市ハ其ノ必要ナル費用及法律勅令ニ依リ市ノ負擔ニ屬スル費用ヲ支辨スル義務ヲ負フ
市ハ前項ノ費用ニ充ツル爲使用料、手數料、市稅及夫役現品ヲ賦課徵收スルコトヲ得
第六條 市ハ永久ノ利益トナルベキ事業、舊債償還又ハ天災事變ノ爲必要アル場合ニ限リ市債ヲ起スコトヲ得
市長ハ豫算內ノ支出ヲ爲ス爲市參事會ノ議決ヲ經テ其ノ會計年度內ノ收入ヲ以テ償還スベキ一時ノ借入金ヲ爲スコトヲ得
第七條 本法ニ定ムルモノノ外市ノ境界變更、市公民、市會、市參事會、市吏員、市ノ財務、市ノ監督其ノ他必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太市制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月二十二日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
法律第一号
樺太市制
第一条 市ハ法人トス官ノ監督ヲ承ケ法令ノ範囲内ニ於テ其ノ公共事務及法律勅令ニ依リ市ニ属スル事務ヲ処理ス
第二条 市ノ廃置分合ヲ為サントスルトキハ樺太庁長官ハ関係アル市町村会ノ意見ヲ徴シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ定ム
前項ノ場合ニ於テ財産アルトキハ其ノ処分ハ関係アル市町村会ノ意見ヲ徴シテ樺太庁長官之ヲ定ム
第三条 市ニ市会及市参事会ヲ置ク
市会ハ市ニ関スル事件及法律勅令ニ依リ其ノ権限ニ属スル事件ヲ議決ス
市参事会ハ法律勅令ニ依リ其ノ権限ニ属スル事件ヲ議決ス
市会議員ハ名誉職トス市公民中ヨリ之ヲ選挙ス
名誉職参事会員ハ市会ニ於テ其ノ議員中ヨリ之ヲ選挙ス
市会議員ノ選挙ニ付テハ市制第二十二条ノ二、第二十二条ノ三、第三十条ノ三及第三十六条ノ二ノ規定、衆議院議員選挙法第十章、第十一章及第百四十条第二項ノ規定並ニ衆議院議員選挙ニ関スル罰則ノ例ニ依ル但シ内務大臣及地方長官ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行ヒ議員候補者一人ニ付定ムベキ選挙委員ノ数、選挙運動ノ為使用スル労務者ノ数及選挙運動ノ費用ノ額ニ関シテハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依ル
第四条 市ニ市長ヲ置ク
市長ハ市会ニ於テ之ヲ選挙ス
市長ハ市ヲ統轄シ市ヲ代表ス
第五条 市ハ其ノ必要ナル費用及法律勅令ニ依リ市ノ負担ニ属スル費用ヲ支弁スル義務ヲ負フ
市ハ前項ノ費用ニ充ツル為使用料、手数料、市税及夫役現品ヲ賦課徴収スルコトヲ得
第六条 市ハ永久ノ利益トナルベキ事業、旧債償還又ハ天災事変ノ為必要アル場合ニ限リ市債ヲ起スコトヲ得
市長ハ予算内ノ支出ヲ為ス為市参事会ノ議決ヲ経テ其ノ会計年度内ノ収入ヲ以テ償還スベキ一時ノ借入金ヲ為スコトヲ得
第七条 本法ニ定ムルモノノ外市ノ境界変更、市公民、市会、市参事会、市吏員、市ノ財務、市ノ監督其ノ他必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム