(台湾総督府中央研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十八號
公布年月日: 昭和11年12月28日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府中央硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第四百五十八號
臺灣總督府中央硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任二十九人」ヲ「技師 專任三十人」ニ、「技手 專任五十七人」ヲ「技手 專任五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府中央研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第四百五十八号
台湾総督府中央研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任二十九人」ヲ「技師 専任三十人」ニ、「技手 専任五十七人」ヲ「技手 専任五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス