(退職積立金及退職手当法ノ供託国債ニ対スル権利ノ実行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百五十號
公布年月日: 昭和11年12月23日
法令の形式: 勅令
朕退職積立金及退職手當法ノ供託國債ニ對スル權利ノ實行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
司法大臣 林賴三郞
內務大臣 潮惠之輔
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第四百五十號
第一條 事業主支拂ヲ爲スコト能ハザルトキ又ハ支拂ヲ停止シタルトキハ退職積立金及退職手當法第十三條第二項及第三項ノ供託國債ニ付同條第四項ノ權利ヲ有スル勞働者ハ當該事業ノ所在地ヲ管轄スル區裁判所ニ權利ノ實行ノ申立ヲ爲スコトヲ得
前項ノ申立ニ對スル裁判ハ非訟事件手續法ニ依リ之ヲ爲ス
第二條 申立ニ對スル裁判ハ事業主ニ之ヲ吿知スルコトヲ要ス
前項ノ裁判ニ對シテハ申立人又ハ事業主ハ卽時抗吿ヲ爲スコトヲ得
前項ノ卽時抗吿ハ執行停止ノ效力ヲ有ス
第三條 申立ヲ理由アリトスル裁判ハ退職積立金及退職手當法第十三條第二項及第三項ノ供託國債ニ付同條第四項ノ權利ヲ有スル勞働者全員ノ爲ニ其ノ效力ヲ有ス
申立人前項ノ裁判ノ吿知ヲ受ケタル後ハ申立ノ取下ヲ爲スコトヲ得ズ
第四條 前條第一項ノ裁判確定シタルトキハ裁判所ハ公吿ヲ以テ前條第一項ノ勞働者ニ對シ三十日以上ノ一定ノ期間內ニ債權ノ申出ヲ爲スベキ旨ヲ催吿スルコトヲ要ス
前項ノ公吿ハ裁判所ノ爲スベキ登記事項ノ公吿ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ要ス
裁判所第一項ノ催吿ヲ爲シタルトキハ地方長官又ハ鑛山監督局長ニ對シ國債ノ供託書及退職積立金ニ關スル帳簿其ノ他必要ナル書類ノ送付ヲ囑託スルコトヲ要ス
第五條 第三條第一項ノ裁判確定シタルトキハ裁判所ハ執達吏ヲシテ國債ヲ換價セシムルコトヲ要ス
第六條 裁判所ハ第四條第一項ノ期間滿了後遲滯ナク配當表ヲ作ルコトヲ要ス
裁判所配當表ニ關スル陳述及配當實施ノ期日ヲ指定シタルトキハ第三條第一項ノ勞働者及事業主ニ對シ各別ニ其ノ旨ヲ通知シ且之ヲ公吿スルコトヲ要ス
第四條第二項ノ規定ハ前項ノ公吿ニ之ヲ準用ス
第七條 配當期日ニ出頭セザル勞働者ノ債權、期日ニ於テ異議ノ完結セザル債權及退職積立金及退職手當法第十二條ノ規定ニ依リ其ノ支拂ヲ受クルコトヲ得ザル勞働者ノ債權ニ對スル配當額ハ債權者ノ爲ニ之ヲ供託スルコトヲ要ス
第八條 國債換價及配當ノ手續ニ付テハ本令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外民事訴訟法ヲ準用ス
第九條 前八條ノ規定ハ退職積立金及退職手當法第十三條第四項ノ規定ヲ準用スル同法第二十一條第二項、第三十條第四項及第四十二條ノ權利ヲ實行スル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ退職積立金及退職手當法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕退職積立金及退職手当法ノ供託国債ニ対スル権利ノ実行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 広田弘毅
司法大臣 林頼三郎
内務大臣 潮恵之輔
商工大臣 小川郷太郎
勅令第四百五十号
第一条 事業主支払ヲ為スコト能ハザルトキ又ハ支払ヲ停止シタルトキハ退職積立金及退職手当法第十三条第二項及第三項ノ供託国債ニ付同条第四項ノ権利ヲ有スル労働者ハ当該事業ノ所在地ヲ管轄スル区裁判所ニ権利ノ実行ノ申立ヲ為スコトヲ得
前項ノ申立ニ対スル裁判ハ非訟事件手続法ニ依リ之ヲ為ス
第二条 申立ニ対スル裁判ハ事業主ニ之ヲ告知スルコトヲ要ス
前項ノ裁判ニ対シテハ申立人又ハ事業主ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
前項ノ即時抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
第三条 申立ヲ理由アリトスル裁判ハ退職積立金及退職手当法第十三条第二項及第三項ノ供託国債ニ付同条第四項ノ権利ヲ有スル労働者全員ノ為ニ其ノ効力ヲ有ス
申立人前項ノ裁判ノ告知ヲ受ケタル後ハ申立ノ取下ヲ為スコトヲ得ズ
第四条 前条第一項ノ裁判確定シタルトキハ裁判所ハ公告ヲ以テ前条第一項ノ労働者ニ対シ三十日以上ノ一定ノ期間内ニ債権ノ申出ヲ為スベキ旨ヲ催告スルコトヲ要ス
前項ノ公告ハ裁判所ノ為スベキ登記事項ノ公告ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
裁判所第一項ノ催告ヲ為シタルトキハ地方長官又ハ鉱山監督局長ニ対シ国債ノ供託書及退職積立金ニ関スル帳簿其ノ他必要ナル書類ノ送付ヲ嘱託スルコトヲ要ス
第五条 第三条第一項ノ裁判確定シタルトキハ裁判所ハ執達吏ヲシテ国債ヲ換価セシムルコトヲ要ス
第六条 裁判所ハ第四条第一項ノ期間満了後遅滞ナク配当表ヲ作ルコトヲ要ス
裁判所配当表ニ関スル陳述及配当実施ノ期日ヲ指定シタルトキハ第三条第一項ノ労働者及事業主ニ対シ各別ニ其ノ旨ヲ通知シ且之ヲ公告スルコトヲ要ス
第四条第二項ノ規定ハ前項ノ公告ニ之ヲ準用ス
第七条 配当期日ニ出頭セザル労働者ノ債権、期日ニ於テ異議ノ完結セザル債権及退職積立金及退職手当法第十二条ノ規定ニ依リ其ノ支払ヲ受クルコトヲ得ザル労働者ノ債権ニ対スル配当額ハ債権者ノ為ニ之ヲ供託スルコトヲ要ス
第八条 国債換価及配当ノ手続ニ付テハ本令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外民事訴訟法ヲ準用ス
第九条 前八条ノ規定ハ退職積立金及退職手当法第十三条第四項ノ規定ヲ準用スル同法第二十一条第二項、第三十条第四項及第四十二条ノ権利ヲ実行スル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ退職積立金及退職手当法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス