(傭人扶助令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十九號
公布年月日: 昭和11年12月21日
法令の形式: 勅令
朕傭人扶助令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十九日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
內務大臣 潮惠之輔
勅令第四百四十九號
傭人扶助令中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前支給事由ヲ生ジタル扶助ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
本令施行ノ際現ニ休業扶助料ヲ受クル者本令施行後引續キ休業扶助料ヲ受クルトキハ本令施行後ハ本令ノ規定ニ依リ之ヲ扶助スベシ本令施行前ニ扶助ヲ受ケテ治癒シタル負傷又ハ疾病ガ本令施行後再發シテ扶助ヲ受クルトキ亦同ジ
朕傭人扶助令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十九日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
内務大臣 潮恵之輔
勅令第四百四十九号
傭人扶助令中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前支給事由ヲ生ジタル扶助ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
本令施行ノ際現ニ休業扶助料ヲ受クル者本令施行後引続キ休業扶助料ヲ受クルトキハ本令施行後ハ本令ノ規定ニ依リ之ヲ扶助スベシ本令施行前ニ扶助ヲ受ケテ治癒シタル負傷又ハ疾病ガ本令施行後再発シテ扶助ヲ受クルトキ亦同ジ