日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(労働者災害扶助法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十八號
公布年月日: 昭和11年12月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
労働者災害扶助法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勞働者災害扶助法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十九日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第四百四十八號
勞働者災害扶助法施行令中左ノ通改正ス
第六條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ從來ノ勞務ニ服スルコト能ハザルトキハ標準賃金百八十日分(其ノ金額男子ニ在リテハ百五十圓、女子ニ在リテハ九十圓ニ滿チザルトキハ夫々百五十圓又ハ九十圓)ヲ下ルコトヲ得ズ
同條第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ其ノ障害扶助料ノ金額ハ各身體障害ノ該當スル等級ニ依ル障害扶助料ノ金額ヲ合算シタル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
第八條中「標準賃金三百六十日分」ヲ「標準賃金四百日分(其ノ金額男子ニ在リテハ三百二十圓、女子ニ在リテハ二百圓ニ滿チザルトキハ夫々三百二十圓又ハ二百圓)」ニ改ム
第十條第二項但書中「從來ノ賃金ヲ支給シテ」ヲ削ル
第十一條中「(第七條ノ場合ニ於テハ二百七十日分)」ヲ「(其ノ金額男子ニ在リテハ四百三十圓、女子ニ在リテハ二百七十圓ニ滿チザルトキハ夫々四百三十圓又ハ二百七十圓)」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ扶助料ハ第七條ノ規定ニ該當スル場合ニ於テハ之ヲ二分ノ一トス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
備考
一
視力ノ測定ハ萬國式試視力表ニ依ル屈折異狀アルモノニ付テハ矯正視力ニ付測定ス
二
指ヲ失ヒタルモノトハ拇指ハ指關節、其ノ他ノ指ハ第一指關節以上ヲ失ヒタルモノヲ謂フ
三
指ノ用ヲ癈シタルモノトハ指ノ末節ノ半以上ヲ失ヒ又ハ掌指關節若ハ第一指關節(拇指ニ在リテハ指關節)ニ著シキ運動障害ヲ殘スモノヲ謂フ
四
趾ヲ失ヒタルモノトハ其ノ全部ヲ失ヒタルモノヲ謂フ
五
趾ノ用ヲ癈シタルモノトハ第一趾ハ末節ノ半以上、其ノ他ノ趾ハ末關節以上ヲ失ヒタルモノ又ハ蹠趾關節若ハ第一趾關節(第一趾ニ在リテハ趾關節)ニ著シキ運動障害ヲ殘スモノヲ謂フ
附 則
本令ハ昭和十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前支給事由ヲ生ジタル扶助ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
本令施行前ニ扶助ヲ受ケテ治癒シタル負傷又ハ疾病ガ本令施行後再發シテ扶助ヲ受クルトキハ本令ニ依リ之ヲ扶助スベシ
朕労働者災害扶助法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十九日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第四百四十八号
労働者災害扶助法施行令中左ノ通改正ス
第六条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ従来ノ労務ニ服スルコト能ハザルトキハ標準賃金百八十日分(其ノ金額男子ニ在リテハ百五十円、女子ニ在リテハ九十円ニ満チザルトキハ夫々百五十円又ハ九十円)ヲ下ルコトヲ得ズ
同条第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ其ノ障害扶助料ノ金額ハ各身体障害ノ該当スル等級ニ依ル障害扶助料ノ金額ヲ合算シタル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
第八条中「標準賃金三百六十日分」ヲ「標準賃金四百日分(其ノ金額男子ニ在リテハ三百二十円、女子ニ在リテハ二百円ニ満チザルトキハ夫々三百二十円又ハ二百円)」ニ改ム
第十条第二項但書中「従来ノ賃金ヲ支給シテ」ヲ削ル
第十一条中「(第七条ノ場合ニ於テハ二百七十日分)」ヲ「(其ノ金額男子ニ在リテハ四百三十円、女子ニ在リテハ二百七十円ニ満チザルトキハ夫々四百三十円又ハ二百七十円)」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ扶助料ハ第七条ノ規定ニ該当スル場合ニ於テハ之ヲ二分ノ一トス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
備考
一
視力ノ測定ハ万国式試視力表ニ依ル屈折異状アルモノニ付テハ矯正視力ニ付測定ス
二
指ヲ失ヒタルモノトハ拇指ハ指関節、其ノ他ノ指ハ第一指関節以上ヲ失ヒタルモノヲ謂フ
三
指ノ用ヲ廃シタルモノトハ指ノ末節ノ半以上ヲ失ヒ又ハ掌指関節若ハ第一指関節(拇指ニ在リテハ指関節)ニ著シキ運動障害ヲ残スモノヲ謂フ
四
趾ヲ失ヒタルモノトハ其ノ全部ヲ失ヒタルモノヲ謂フ
五
趾ノ用ヲ廃シタルモノトハ第一趾ハ末節ノ半以上、其ノ他ノ趾ハ末関節以上ヲ失ヒタルモノ又ハ蹠趾関節若ハ第一趾関節(第一趾ニ在リテハ趾関節)ニ著シキ運動障害ヲ残スモノヲ謂フ
附 則
本令ハ昭和十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前支給事由ヲ生ジタル扶助ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
本令施行前ニ扶助ヲ受ケテ治癒シタル負傷又ハ疾病ガ本令施行後再発シテ扶助ヲ受クルトキハ本令ニ依リ之ヲ扶助スベシ
本文
詳細・沿革