(原蚕種管理法ノ一部施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第444号
公布年月日: 昭和11年12月19日
法令の形式: 勅令
朕原蠶種管理法ノ一部施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第四百四十四號
原蠶種管理法第四條及第十一條第二項ノ規定ハ昭和十一年十二月二十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕原蚕種管理法ノ一部施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第四百四十四号
原蚕種管理法第四条及第十一条第二項ノ規定ハ昭和十一年十二月二十一日ヨリ之ヲ施行ス