(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十二號
公布年月日: 昭和11年12月17日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第四百四十二號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任一人 奏任」ヲ「部長 二人 奏任」ニ、「事務官 專任六人」ヲ「事務官 專任八人」ニ、「屬 專任五十一人 判任」ヲ
屬 專任五十五人 判任
視學 專任一人 判任
ニ、
警部
警部補
專任十九人
警部
警部補
專任二十人
ニ、「技手 專任二十人」ヲ「技手 專任二十六人」ニ改ム
第十條 南洋廳ニ長官官房及左ノ二部ヲ置ク
內務部
拓殖部
長官官房及各部ノ事務分掌ハ長官之ヲ定ム
第十三條 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ所部ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第二十條ノ二 視學ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ニ關スル視察及事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第四百四十二号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任一人 奏任」ヲ「部長 二人 奏任」ニ、「事務官 専任六人」ヲ「事務官 専任八人」ニ、「属 専任五十一人 判任」ヲ
属 専任五十五人 判任
視学 専任一人 判任
ニ、
警部
警部補
専任十九人
警部
警部補
専任二十人
ニ、「技手 専任二十人」ヲ「技手 専任二十六人」ニ改ム
第十条 南洋庁ニ長官官房及左ノ二部ヲ置ク
内務部
拓殖部
長官官房及各部ノ事務分掌ハ長官之ヲ定ム
第十三条 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ所部ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第二十条ノ二 視学ハ上官ノ指揮ヲ承ケ学事ニ関スル視察及事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス