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(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十九號
公布年月日: 昭和11年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第四百三十九號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「部長 三人」ヲ「部長 四人」ニ、「技師 專任五人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「屬 專任百十九人」ヲ「屬 專任百三十二人」ニ、「警部 專任十四人」ヲ「警部 專任十五人」ニ、「技手 專任四十六人」ヲ「技手 專任五十二人」ニ、「警部補 專任二十四人」ヲ「警部補 專任二十五人」ニ改ム
第十一條
樺太廳ニ長官官房及左ノ四部ヲ置ク
內務部
殖產部
交通部
警察部
長官官房及各部ノ事務分掌ハ長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第四百三十九号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「部長 三人」ヲ「部長 四人」ニ、「技師 専任五人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「属 専任百十九人」ヲ「属 専任百三十二人」ニ、「警部 専任十四人」ヲ「警部 専任十五人」ニ、「技手 専任四十六人」ヲ「技手 専任五十二人」ニ、「警部補 専任二十四人」ヲ「警部補 専任二十五人」ニ改ム
第十一条
樺太庁ニ長官官房及左ノ四部ヲ置ク
内務部
殖産部
交通部
警察部
長官官房及各部ノ事務分掌ハ長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革