日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十三號
公布年月日: 昭和11年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍志願兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第四百二十三號
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二十條第一項ヲ左ノ如ク改ム
掌電信兵又ハ掌航空兵タルコトヲ志願シテ水兵又ハ航空兵ニ採用セラレタル者ニシテ當該特修兵タルノ見込ナキモノハ入團又ハ入隊後各其ノ特修兵ト爲ル迄ノ間ニ於テ志願兵ヲ免ズ但シ服役シタル期間二年以上ノ者ハ之ヲ豫備役ニ服セシム
第二十九條中「海軍練習航空隊豫科練習生」ヲ「飛行豫科練習生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第四百二十三号
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二十条第一項ヲ左ノ如ク改ム
掌電信兵又ハ掌航空兵タルコトヲ志願シテ水兵又ハ航空兵ニ採用セラレタル者ニシテ当該特修兵タルノ見込ナキモノハ入団又ハ入隊後各其ノ特修兵ト為ル迄ノ間ニ於テ志願兵ヲ免ズ但シ服役シタル期間二年以上ノ者ハ之ヲ予備役ニ服セシム
第二十九条中「海軍練習航空隊予科練習生」ヲ「飛行予科練習生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革