(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十一號
公布年月日: 昭和11年12月3日
法令の形式: 勅令
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
外務大臣 有田八郞
勅令第四百二十一號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
第六條中「イラン、」ヲ「シリア、イラン、」ニ改ム
別表第一號中エティオピアノ欄ヲ削ル
同表第二號中ポートサイドノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二日
内閣総理大臣 広田弘毅
外務大臣 有田八郎
勅令第四百二十一号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
第六条中「イラン、」ヲ「シリア、イラン、」ニ改ム
別表第一号中エティオピアノ欄ヲ削ル
同表第二号中ポートサイドノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス