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(海軍大学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十九號
公布年月日: 昭和11年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍大学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第四百十九號
海軍大學校令中左ノ通改正ス
第十三條中「三種」ヲ「四種」ニ改メ同條第二號ヲ第三號、第三號ヲ第四號トシ同條第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二
特修學生
第十五條
特修學生ハ前條ノ規定ニ依ル甲種學生ノ敎程ヲ履修セザル海軍大佐又ハ中佐ニシテ身體强健實務ノ成績優等ニシテ高等ノ兵學ヲ修習セシムルニ適當ナル才學識量ヲ有スト認ムル者ニ就キ樞要職員又ハ高級指揮官ノ素養ニ必要ナル高等ノ兵學其ノ他ノ學術ヲ修習セシムル爲海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ズ
第二十五條中「第十四條及第十六條」ヲ「第十四條乃至第十六條」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍大学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第四百十九号
海軍大学校令中左ノ通改正ス
第十三条中「三種」ヲ「四種」ニ改メ同条第二号ヲ第三号、第三号ヲ第四号トシ同条第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二
特修学生
第十五条
特修学生ハ前条ノ規定ニ依ル甲種学生ノ教程ヲ履修セザル海軍大佐又ハ中佐ニシテ身体強健実務ノ成績優等ニシテ高等ノ兵学ヲ修習セシムルニ適当ナル才学識量ヲ有スト認ムル者ニ就キ枢要職員又ハ高級指揮官ノ素養ニ必要ナル高等ノ兵学其ノ他ノ学術ヲ修習セシムル為海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ズ
第二十五条中「第十四条及第十六条」ヲ「第十四条乃至第十六条」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革