(救護法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十九號
公布年月日: 昭和11年11月14日
法令の形式: 勅令
朕救護法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十三日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第三百九十九號
救護法施行令中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
委員ハ方面委員令ニ依ル方面委員ヲ以テ之ニ充ツルヲ例トス
附 則
本令ハ昭和十二年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際救護法第四條ノ規定ニ依ル委員ニシテ方面委員令ニ依ル方面委員ト爲リタル者ノ救護法第四條ノ規定ニ依ル委員ノ任期ハ方面委員ノ任期ニ依ル
朕救護法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十三日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第三百九十九号
救護法施行令中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
委員ハ方面委員令ニ依ル方面委員ヲ以テ之ニ充ツルヲ例トス
附 則
本令ハ昭和十二年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際救護法第四条ノ規定ニ依ル委員ニシテ方面委員令ニ依ル方面委員ト為リタル者ノ救護法第四条ノ規定ニ依ル委員ノ任期ハ方面委員ノ任期ニ依ル