史跡名勝天然紀念物調査会官制
法令番号: 勅令第三百九十七號
公布年月日: 昭和11年11月12日
法令の形式: 勅令
朕史蹟名勝天然紀念物調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
文部大臣 平生釟三郞
勅令第三百九十七號
史蹟名勝天然紀念物調査會官制
第一條 史蹟名勝天然紀念物調査會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ史蹟名勝天然紀念物ノ保存ニ關スル重要ノ事項ヲ調査審議ス
調査會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 調査會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 會長ハ會議ニ於テ意見ヲ陳述シ可否ノ數ニ加ハルコトヲ得
第六條 文部大臣ハ必要ニ依リ又ハ會長ノ請求アルトキハ文部省高等官其ノ他適當ト認ムル者ヲシテ會議ニ出席シ意見ヲ陳述セシムルコトヲ得
第七條 調査會ノ議事ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第八條 調査會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 調査會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕史蹟名勝天然紀念物調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
文部大臣 平生釟三郎
勅令第三百九十七号
史蹟名勝天然紀念物調査会官制
第一条 史蹟名勝天然紀念物調査会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ史蹟名勝天然紀念物ノ保存ニ関スル重要ノ事項ヲ調査審議ス
調査会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 調査会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 会長ハ会議ニ於テ意見ヲ陳述シ可否ノ数ニ加ハルコトヲ得
第六条 文部大臣ハ必要ニ依リ又ハ会長ノ請求アルトキハ文部省高等官其ノ他適当ト認ムル者ヲシテ会議ニ出席シ意見ヲ陳述セシムルコトヲ得
第七条 調査会ノ議事ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第八条 調査会ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 調査会ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス