第一條 史蹟名勝天然紀念物調査會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ史蹟名勝天然紀念物ノ保存ニ關スル重要ノ事項ヲ調査審議ス
調査會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 調査會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 會長ハ會議ニ於テ意見ヲ陳述シ可否ノ數ニ加ハルコトヲ得
第六條 文部大臣ハ必要ニ依リ又ハ會長ノ請求アルトキハ文部省高等官其ノ他適當ト認ムル者ヲシテ會議ニ出席シ意見ヲ陳述セシムルコトヲ得
第七條 調査會ノ議事ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第八條 調査會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ