(昭和十一年法律第十号蚕糸業組合法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第389号
公布年月日: 昭和11年11月7日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年法律第十號蠶絲業組合法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第三百八十九號
昭和十一年法律第十號ハ昭和十一年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年法律第十号蚕糸業組合法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月六日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第三百八十九号
昭和十一年法律第十号ハ昭和十一年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス