朝鮮総督府海員審判所官制
法令番号: 勅令第三百五十八號
公布年月日: 昭和11年9月25日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府海員審判所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第三百五十八號
朝鮮總督府海員審判所官制左ノ通改正ス
朝鮮總督府海員審判所官制
第一條 朝鮮總督府海員審判所ハ朝鮮總督ノ監督ニ屬シ海員ノ審判ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 海員審判所ハ高等海員審判所及地方海員審判所トス
第三條 高等海員審判所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
審判官 六人
理事官 二人
書記 三人
第四條 地方海員審判所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
審判官 四人
理事官 二人
書記 三人
第五條 高等海員審判所長ハ勅任トス
高等海員審判所審判官ハ奏任トシ內五人ハ朝鮮總督府遞信官署高等官、內一人ハ朝鮮總督府判事ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
高等海員審判所理事官ハ奏任トシ朝鮮總督府遞信官署高等官ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
高等海員審判所書記ハ判任トシ朝鮮總督府遞信官署判任官ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
第六條 地方海員審判所長ハ奏任トシ朝鮮總督府遞信官署高等官ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
地方海員審判所審判官ハ奏任トシ內二人ハ朝鮮總督府遞信官署高等官、內一人ハ朝鮮總督府判事ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
地方海員審判所理事官ハ奏任トシ內一人ハ朝鮮總督府遞信官署高等官ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
地方海員審判所書記ハ判任トシ內二人ハ朝鮮總督府遞信官署判任官ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
第七條 所長ハ海員審判所ノ事務ヲ掌理ス
所長ハ海員ノ審判ヲ掌ル
第八條 審判官ハ海員ノ審判ヲ掌ル
理事官ハ審判開始ノ申立ヲ爲シ其ノ他審判ニ關スル事務ヲ掌ル
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 高等海員審判所ノ審判ハ所長審判官ノ中五人、地方海員審判所ノ審判ハ所長審判官ノ中三人ノ列席合議ヲ以テ之ヲ行フ
第十條 高等海員審判所長ハ事務ノ執行ニ關シ地方海員審判所長ヲ監督ス
職務ノ執行ニ關シ高等海員審判所理事官ハ朝鮮總督ノ命令ニ從ヒ地方海員審判所理事官ハ高等海員審判所理事官ノ命令ニ從フ
第十一條 海員審判所ノ事務處理ニ關スル規程ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府海員審判所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第三百五十八号
朝鮮総督府海員審判所官制左ノ通改正ス
朝鮮総督府海員審判所官制
第一条 朝鮮総督府海員審判所ハ朝鮮総督ノ監督ニ属シ海員ノ審判ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 海員審判所ハ高等海員審判所及地方海員審判所トス
第三条 高等海員審判所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
審判官 六人
理事官 二人
書記 三人
第四条 地方海員審判所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
審判官 四人
理事官 二人
書記 三人
第五条 高等海員審判所長ハ勅任トス
高等海員審判所審判官ハ奏任トシ内五人ハ朝鮮総督府逓信官署高等官、内一人ハ朝鮮総督府判事ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
高等海員審判所理事官ハ奏任トシ朝鮮総督府逓信官署高等官ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
高等海員審判所書記ハ判任トシ朝鮮総督府逓信官署判任官ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
第六条 地方海員審判所長ハ奏任トシ朝鮮総督府逓信官署高等官ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
地方海員審判所審判官ハ奏任トシ内二人ハ朝鮮総督府逓信官署高等官、内一人ハ朝鮮総督府判事ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
地方海員審判所理事官ハ奏任トシ内一人ハ朝鮮総督府逓信官署高等官ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
地方海員審判所書記ハ判任トシ内二人ハ朝鮮総督府逓信官署判任官ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
第七条 所長ハ海員審判所ノ事務ヲ掌理ス
所長ハ海員ノ審判ヲ掌ル
第八条 審判官ハ海員ノ審判ヲ掌ル
理事官ハ審判開始ノ申立ヲ為シ其ノ他審判ニ関スル事務ヲ掌ル
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 高等海員審判所ノ審判ハ所長審判官ノ中五人、地方海員審判所ノ審判ハ所長審判官ノ中三人ノ列席合議ヲ以テ之ヲ行フ
第十条 高等海員審判所長ハ事務ノ執行ニ関シ地方海員審判所長ヲ監督ス
職務ノ執行ニ関シ高等海員審判所理事官ハ朝鮮総督ノ命令ニ従ヒ地方海員審判所理事官ハ高等海員審判所理事官ノ命令ニ従フ
第十一条 海員審判所ノ事務処理ニ関スル規程ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス