朝鮮総督府海員審判所官制
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 大正3年4月7日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府海員審判所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第五十號
朝鮮總督府海員審判所官制
第一條 朝鮮總督府海員審判所ハ朝鮮總督ノ監督ニ屬シ海員ノ審判ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 海員審判所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
審判官 六人
理事官 二人
書記 三人
第三條 所長ハ朝鮮總督府遞信官署高等官ノ中ヨリ之ヲ命ス
審判官ハ內四人ハ朝鮮總督府遞信官署高等官、內二人ハ朝鮮總督府判事ノ中ヨリ之ヲ命ス
理事官ハ朝鮮總督府遞信官署高等官ノ中ヨリ之ヲ命ス
書記ハ朝鮮總督府遞信官署判任官ノ中ヨリ之ヲ命ス
第四條 所長ハ海員審判所ノ事務ヲ總理ス
所長ハ海員ノ審判ヲ掌ル
第五條 審判官ハ海員ノ審判ヲ掌ル
理事官ハ審判開始ノ申立ヲ爲シ其ノ他審判ニ關スル事務ヲ掌ル
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 審判ハ所長審判官ノ內三人ノ列席合議ヲ以テ之ヲ行フ
第七條 海員審判所ノ事務處理ニ關スル規定ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府海員審判所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第五十号
朝鮮総督府海員審判所官制
第一条 朝鮮総督府海員審判所ハ朝鮮総督ノ監督ニ属シ海員ノ審判ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 海員審判所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
審判官 六人
理事官 二人
書記 三人
第三条 所長ハ朝鮮総督府逓信官署高等官ノ中ヨリ之ヲ命ス
審判官ハ内四人ハ朝鮮総督府逓信官署高等官、内二人ハ朝鮮総督府判事ノ中ヨリ之ヲ命ス
理事官ハ朝鮮総督府逓信官署高等官ノ中ヨリ之ヲ命ス
書記ハ朝鮮総督府逓信官署判任官ノ中ヨリ之ヲ命ス
第四条 所長ハ海員審判所ノ事務ヲ総理ス
所長ハ海員ノ審判ヲ掌ル
第五条 審判官ハ海員ノ審判ヲ掌ル
理事官ハ審判開始ノ申立ヲ為シ其ノ他審判ニ関スル事務ヲ掌ル
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 審判ハ所長審判官ノ内三人ノ列席合議ヲ以テ之ヲ行フ
第七条 海員審判所ノ事務処理ニ関スル規定ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス