(関東州裁判令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十八號
公布年月日: 昭和11年9月24日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第三百四十八號
關東州裁判令中左ノ通改正ス
第十三條中「書記專任十七人」ヲ「書記專任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十二日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第三百四十八号
関東州裁判令中左ノ通改正ス
第十三条中「書記専任十七人」ヲ「書記専任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス