(関東州等ニ於ケル横浜正金銀行券発行禁止等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 昭和11年9月22日
法令の形式: 勅令
朕關東州等ニ於ケル橫濱正金銀行券發行禁止等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
外務大臣 有田八郞
勅令第三百三十五號
第一條 橫濱正金銀行ハ關東州、南滿洲鐵道附屬地及滿洲國ノ行政權ノ下ニ在ル地域ニ於テハ銀行券ヲ發行スルコトヲ得ズ
第二條 關東州、南滿洲鐵道附屬地及滿洲國ノ行政權ノ下ニ在ル地域ニ於テ發行シタル橫濱正金銀行券ハ前記ノ地域ニ在ル橫濱正金銀行ノ各店舖ニ於テハ百圓ニ付百圓ノ割合ニ依リ朝鮮銀行券又ハ貨幣法ニ依ル貨幣ニ引換フベシ
第三條 橫濱正金銀行ノ關東州、南滿洲鐵道附屬地及滿洲國ノ行政權ノ下ニ在ル地域ニ於テ發行シタル銀行券ヲ以テ支拂ハルベキ債務ハ前條ノ割合ニ依リ朝鮮銀行券又ハ貨幣法ニ依ル貨幣ヲ以テ之ヲ辨濟スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州等ニ於ケル横浜正金銀行券発行禁止等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
外務大臣 有田八郎
勅令第三百三十五号
第一条 横浜正金銀行ハ関東州、南満洲鉄道附属地及満洲国ノ行政権ノ下ニ在ル地域ニ於テハ銀行券ヲ発行スルコトヲ得ズ
第二条 関東州、南満洲鉄道附属地及満洲国ノ行政権ノ下ニ在ル地域ニ於テ発行シタル横浜正金銀行券ハ前記ノ地域ニ在ル横浜正金銀行ノ各店舗ニ於テハ百円ニ付百円ノ割合ニ依リ朝鮮銀行券又ハ貨幣法ニ依ル貨幣ニ引換フベシ
第三条 横浜正金銀行ノ関東州、南満洲鉄道附属地及満洲国ノ行政権ノ下ニ在ル地域ニ於テ発行シタル銀行券ヲ以テ支払ハルベキ債務ハ前条ノ割合ニ依リ朝鮮銀行券又ハ貨幣法ニ依ル貨幣ヲ以テ之ヲ弁済スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス