(昭和十一年法律第三十一号競馬法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第334号
公布年月日: 昭和11年9月19日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年法律第三十一號競馬法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
司法大臣 林賴三郞
大藏大臣 馬場鍈一
內務大臣 潮惠之輔
農林大臣 島田俊雄
勅令第三百三十四號
昭和十一年法律第三十一號ハ昭和十一年九月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年法律第三十一号競馬法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
司法大臣 林頼三郎
大蔵大臣 馬場鍈一
内務大臣 潮恵之輔
農林大臣 島田俊雄
勅令第三百三十四号
昭和十一年法律第三十一号ハ昭和十一年九月二十日ヨリ之ヲ施行ス