(米穀統制法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十七號
公布年月日: 昭和11年9月16日
法令の形式: 勅令
朕米穀統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
勅令第三百二十七號
米穀統制法施行令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ三項ヲ加フ
一月ヨリ三月迄ノ間ニ於テハ前年十二月定メタル第一項ノ最低價格ニ農林大臣ノ定ムル金利及保管料ニ相當スル金額ヲ每月加算シタルモノヲ以テ最低價格トス
四月ヨリ十月迄ノ間ニ於テハ三月ニ於ケル最低價格ヲ以テ最低價格トス
第四項ノ金利ハ米穀證券ノ割引步合ヲ、同項ノ保管料ハ農業倉庫ノ保管料ヲ參酌シテ之ヲ定ム
第三條第一項中「前條」ヲ「前條第一項」ニ改ム
第七條第一項中「第二條第三項」ヲ「第二條第四項」ニ改ム
第十三條ノ二 米穀統制法第四條ノ二ノ規定ニ依ル米穀ノ賣渡ハ道府縣ニ於テ米穀ヲ市町村、產業組合、農會等ニ對シ農林大臣ノ適當ト認ムル條件ヲ以テ讓渡又ハ貸付ヲ爲サントスル場合ニ之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十一年法律第二十三號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二條第四項乃至第六項ノ改正規定ハ昭和十一年十二月ニ定ムル最低價格ヨリ之ヲ適用ス
朕米穀統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
勅令第三百二十七号
米穀統制法施行令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ三項ヲ加フ
一月ヨリ三月迄ノ間ニ於テハ前年十二月定メタル第一項ノ最低価格ニ農林大臣ノ定ムル金利及保管料ニ相当スル金額ヲ毎月加算シタルモノヲ以テ最低価格トス
四月ヨリ十月迄ノ間ニ於テハ三月ニ於ケル最低価格ヲ以テ最低価格トス
第四項ノ金利ハ米穀証券ノ割引歩合ヲ、同項ノ保管料ハ農業倉庫ノ保管料ヲ参酌シテ之ヲ定ム
第三条第一項中「前条」ヲ「前条第一項」ニ改ム
第七条第一項中「第二条第三項」ヲ「第二条第四項」ニ改ム
第十三条ノ二 米穀統制法第四条ノ二ノ規定ニ依ル米穀ノ売渡ハ道府県ニ於テ米穀ヲ市町村、産業組合、農会等ニ対シ農林大臣ノ適当ト認ムル条件ヲ以テ譲渡又ハ貸付ヲ為サントスル場合ニ之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十一年法律第二十三号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二条第四項乃至第六項ノ改正規定ハ昭和十一年十二月ニ定ムル最低価格ヨリ之ヲ適用ス