(兼任海員審判所高等官ノ官等ニ関スル件廃止海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四號
公布年月日: 昭和11年9月5日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第三百二十二號兼任海員審判所高等官ノ官等ニ關スル件廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
遞信大臣 賴母木桂吉
勅令第三百四號
明治三十九年勅令第三百二十二號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海員審判所高等官ヲ兼ヌル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ其ノ官等ハ各其ノ本官ノ官等ニ依ル
海員審判所職員定員及任用令第四條第一項但書中「勅任」ヲ「勅任(高等官二等)」ニ改ム
朕明治三十九年勅令第三百二十二号兼任海員審判所高等官ノ官等ニ関スル件廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
逓信大臣 頼母木桂吉
勅令第三百四号
明治三十九年勅令第三百二十二号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海員審判所高等官ヲ兼ヌル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ其ノ官等ハ各其ノ本官ノ官等ニ依ル
海員審判所職員定員及任用令第四条第一項但書中「勅任」ヲ「勅任(高等官二等)」ニ改ム