(兼任海員審判所高等官ノ官等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十二號
公布年月日: 明治39年12月29日
法令の形式: 勅令
朕兼任海員審判所高等官ノ官等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第三百二十二號
兼任海員審判所高等官ノ官等ハ各其ノ本官ノ官等ニ依ルモノトス
朕兼任海員審判所高等官ノ官等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第三百二十二号
兼任海員審判所高等官ノ官等ハ各其ノ本官ノ官等ニ依ルモノトス