(昭和十一年法律第十一号蚕糸業法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第292号
公布年月日: 昭和11年8月29日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年法律第十一號蠶絲業法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
勅令第二百九十二號
昭和十一年法律第十一號ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年法律第十一号蚕糸業法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
勅令第二百九十二号
昭和十一年法律第十一号ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス