(陸軍将校分限令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 昭和11年8月29日
法令の形式: 勅令
朕陸軍將校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第二百九十一號
陸軍將校分限令中左ノ通改正ス
第七條第二項中「前項ノ規定ニ依リ」ヲ削リ同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍大臣統督上必要アリト認ムルトキハ停職ヲ命ゼラレタル者ニ對シ其ノ定ムル所ニ依リ居住及旅行ヲ制限スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍将校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第二百九十一号
陸軍将校分限令中左ノ通改正ス
第七条第二項中「前項ノ規定ニ依リ」ヲ削リ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍大臣統督上必要アリト認ムルトキハ停職ヲ命ゼラレタル者ニ対シ其ノ定ムル所ニ依リ居住及旅行ヲ制限スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス