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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 昭和11年8月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第二百八十四號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方事務官 專任三百六十人」ヲ「地方事務官 專任三百七十人」ニ、「地方警視 專任二百六十人」ヲ「地方警視 專任二百六十三人」ニ、「屬 專任二千七百二十七人」ヲ「屬 專任二千七百八十七人」ニ改ム
第十五條第一項第五號ヲ第六號トシ同項第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五
職業紹介法施行ニ關スル事項
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第二百八十四号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方事務官 専任三百六十人」ヲ「地方事務官 専任三百七十人」ニ、「地方警視 専任二百六十人」ヲ「地方警視 専任二百六十三人」ニ、「属 専任二千七百二十七人」ヲ「属 専任二千七百八十七人」ニ改ム
第十五条第一項第五号ヲ第六号トシ同項第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五
職業紹介法施行ニ関スル事項
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革