(海軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 昭和11年8月12日
法令の形式: 勅令
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第二百六十四號
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二十六條但書ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
各兵種ノ徵募年齡ニ關シテハ前項ニ規定スル年齡ノ範圍內ニ於テ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ノ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第二百六十四号
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二十六条但書ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
各兵種ノ徴募年齢ニ関シテハ前項ニ規定スル年齢ノ範囲内ニ於テ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ノ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス