(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 昭和11年8月8日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百六十號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十二條 不穩文書臨時取締法中地方長官ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月七日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百六十号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十二条 不穏文書臨時取締法中地方長官ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス