(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 昭和11年7月29日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百三十四號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任四十三人」ヲ「技師 專任四十五人」ニ、「技手 專任三百一人」ヲ「技手 專任三百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百三十四号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任四十三人」ヲ「技師 専任四十五人」ニ、「技手 専任三百一人」ヲ「技手 専任三百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス