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(陸軍造兵廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 昭和11年7月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍造兵廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍造兵廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第二百三十號
陸軍造兵廠令中左ノ通改正ス
第一條中「(陸軍航空本部管掌器材ヲ除ク)」ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍造兵廠ハ前項ノ外兵器及其ノ材料(陸軍航空本部所掌ノモノヲ除ク)ノ民間工場ニ對シ契約ニ基ク監督ヲ行フ
第二條第一項中「、工廠及長官直轄ノ製造所」ヲ「及工廠」ニ改メ同條第二項中「、直轄製造所ハ平壤ニ」ヲ削ル
第五條中「、工廠又ハ直轄製造所」ヲ「又ハ工廠」ニ改ム
第七條第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ陸軍航空廠管掌器材ニ關シテハ陸軍航空本部長ノ區處ヲ承ク
第九條
工廠長ハ長官ノ命ヲ承ケ各工廠ノ業務ヲ掌理ス
第十一條中「(直轄製造所長ヲ除ク)」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍造兵廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第二百三十号
陸軍造兵廠令中左ノ通改正ス
第一条中「(陸軍航空本部管掌器材ヲ除ク)」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍造兵廠ハ前項ノ外兵器及其ノ材料(陸軍航空本部所掌ノモノヲ除ク)ノ民間工場ニ対シ契約ニ基ク監督ヲ行フ
第二条第一項中「、工廠及長官直轄ノ製造所」ヲ「及工廠」ニ改メ同条第二項中「、直轄製造所ハ平壌ニ」ヲ削ル
第五条中「、工廠又ハ直轄製造所」ヲ「又ハ工廠」ニ改ム
第七条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ陸軍航空廠管掌器材ニ関シテハ陸軍航空本部長ノ区処ヲ承ク
第九条
工廠長ハ長官ノ命ヲ承ケ各工廠ノ業務ヲ掌理ス
第十一条中「(直轄製造所長ヲ除ク)」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革