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(郵便年金令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 昭和11年7月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
郵便年金令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便年金令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
遞信大臣 賴母木桂吉
勅令第二百二十七號
郵便年金令中左ノ通改正ス
第十條第一項第二號中「年四分」ヲ「年三分五厘」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前效力ノ發生シタル年金契約ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕郵便年金令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
逓信大臣 頼母木桂吉
勅令第二百二十七号
郵便年金令中左ノ通改正ス
第十条第一項第二号中「年四分」ヲ「年三分五厘」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前効力ノ発生シタル年金契約ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
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