(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 昭和11年7月25日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百二十三號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第十一條 別表ニ於テ生徒主事ノ專任定員ヲ配置シタル學校ノ生徒主事ハ奏任トシ其ノ他ノ學校ノ生徒主事ハ當該學校ノ敎授ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス
生徒主事ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
別表朝鮮總督府諸學校職員定員表中敎授ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百二十三号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第十一条 別表ニ於テ生徒主事ノ専任定員ヲ配置シタル学校ノ生徒主事ハ奏任トシ其ノ他ノ学校ノ生徒主事ハ当該学校ノ教授ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス
生徒主事ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
別表朝鮮総督府諸学校職員定員表中教授ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス