(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 昭和11年7月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第二百八號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第一表軍人俸給表中「艦隊司令長官ノ職ニ在ルモノニハ」ヲ「艦隊司令長官又ハ舞鶴要港部司令官ノ職ニ在ルモノニハ」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第二百八号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第一表軍人俸給表中「艦隊司令長官ノ職ニ在ルモノニハ」ヲ「艦隊司令長官又ハ舞鶴要港部司令官ノ職ニ在ルモノニハ」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス